よくあるご相談-Q&A

ここではよくお問い合わせいただく内容やご相談について回答しています。回答は個人的によって変わるものではなく共通の内容となっています。

Q なんでフォームの入力が必要なの?

A 依頼者によって立場(法人・個人・フリーランス等)が異なったり、依頼の内容が同じではない(デザインを2つ提案して1つ納品、1つ提案して1つ納品、著作権の譲渡のありやなし、納品方法を変えてほしい等様々な要望があります)ので、その振り分けを行うためにフォームに入力いただいています。私自身が直接1つずつお伺いした場合、聞き漏らしやAさんには説明したがBさんには説明していないなどが起こってしまう可能性があり、それを無くすためにフォームに入力を頂いています。

Q なんでXやDiscordで依頼を受けてくれないの?

A X(旧Twitter)ではDMに不具合が報告されており、例え相互フォロワーであっても送ったDMが表示されない、表示が遅れる、正しく送られない等が発生しており、意思の疎通が正しく行えない可能性が高いと判断しているからです。

またDiscordではサイバー攻撃に関する保護についての明確な対策表記がされておらず、情報漏洩のリスクがあるので、機密情報に関するお取り扱いをDiscordで行うのは不適切だと考えているからです。
※フォームでのお問い合わせ後に情報漏洩等のリスクを承知頂いた上でなおDiscordでのご依頼をとご連絡いただいた場合には対応しています。ただしDiscordでのお取引だとしても連絡の早さについてはメールでのご連絡と変わりないものになります。(ごくまれに返答を早くしてもらうためにDiscordでのご相談を希望される方がいらっしゃいますが、当方では応答時間を決めて対応を行っているので(深夜の返答などは行いません)基本的にはメールより連絡が早くなることはありません)

Q なんで複数人で利用するロゴは値段が上がるの?

A 利用する人数が多ければ多いほど不適切な利用が行われるリスクが上がるからです。当方では納品物の改変を許諾しているケースが多いので、炎上につながるような改変が行われる可能性が少なからずあり(本人が意図しなくてもデザイン的に行ってはいけない改変を行ってしまう可能性がある)、このリスクは使用者が1人である時よりも複数人の方が当然ながら可能性が高くなります。その分を考慮していることもありますが、複数人が同じデザインのものを別々に注文した際に1つの時と同じ値段にならないように、1人が注文したとしても複数の人がそれを共有する(コピーし、複製する)のであれば1人1つのデザインと料金が同じであるのは理屈が通らないのと同じ理由です。

Q なんでデザインを購入したのにそれをグッズにするのにまたお金がかかるの?

A 例えばレストランで1万円の食事をしたとき、その料理を食べる権利は1万円で得られますが、その料理を〇〇のレストランの料理だと触れ回って第三者に売るとしたらどうでしょうか?

当然ながらレストランのシェフの許しや行政の許可が無ければやってはいけない事ですよね。デザインもそれと同じことで、デザインを購入する料金はあくまで納品したデザインを「使用する権利」を得るものです。

なので使用をする権利とは別に「第三者に売っても良い権利」が必要になります。この「第三者に売っても良い権利」がグッズ販売時に頂く使用料です。

この料金が支払いたくない場合は通常著作財産権という法律で決められた制作者の権利を買い取る必要がありますが、通常著作財産権の購入はグッズ利用料よりもはるかに高額なので、それをペイできるだけのメリットが無い場合は制作者に許可をもらう料金のみで済ませるケースが多いです。(この権利をよく理解しておらず、無料で一緒に提供する制作者も中にはいるので、どうしても支払いたくないというのであればそういった無知な作者を探すのが得策かもしれません。)

Q 最初はグッズを作るつもりが無かったのですが、後からグッズに使う利用料を払うことができますか?

A 最初の制作時に結んだ条件にもよりますが、直接依頼の場合は大体可能です。ただし料金は制作時の料金表を反映するものではなく、グッズの利用許諾を申し込んだときの料金表が反映されるため、申し込んだ日時や状況によっては制作を行ったときと比べて利用料の料金が変わっていたり、高額になっていたりする可能性があります(逆に安くなっている可能性もあります)。グッズの利用料についての申し込みはお問い合わせフォームにご相談をお願いいたします。

Q 本名を明かさずに依頼をしたいんですが…

現行の法律上は本名を明かさずに依頼することは不可となります。

2024年11月施行のフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法))にて、デザインなどの請負業務を行う事業者は発注者との間に「取引条件の明示書」を作成するルールができました(義務)。これに違反した場合は「発注者側」に罰則があります。
このルールでは書類に発注者と受注者の名称(本名または開業しているフリーランス・法人の場合は税務署に申告している屋号)の記載が必要なため、個人による依頼の場合は絶対に本名が必要になります。

そのため、本名を明かさずに直接依頼を行うことはできなくなります。(仲介サイトに登録して依頼を行う方法のみ。仲介サイトではアカウント登録の際に本名や連絡先等の記入が必要なため、仲介サイトであっても厳密には本名を明かさずに依頼を行う方法はないです)

公正取引委員会特設サイト→https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/

補足:私は個人(フリーランスではなく消費者)にあたるからこの法律にかからないと判断される方もいると思いますが、個人利用(誰にも公開せず自分だけで楽しむもの。ネットなどにも投稿しない)ではない限り発注事業者に該当します。デザインにおいてSNSにも動画配信サイトにも公開せず、販売にも利用しないとはほとんど考えられないため基本的には依頼者全ての方を発注事業者とみなして対応を行っています。

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