原則
「あやの紫苑」が販売する全ての商品及びフリー素材について、製品の購入とは別に著作財産権の購入手続きを行い、電子契約を行わない限り、販売する全ての商品及びフリー素材の著作権は「あやの紫苑」に帰属致します。無償にて譲渡を行うことはありません。
※このサイトにおけるフリー素材とは料金が無料、あるいは複数配布する事を目的として製作し、販売している非正規料金の製品を示します。ここでいう正規料金とは個人契約に基づいて制作を行う料金を指します。
著作者人格権について
公表権について
納品した著作物についての公表権利は各販売料金に基づいて決定されます。フルサービス、又は購入前に事前に公開日時について指定があり、該当料金を支払っている場合は個別契約に従って公表する事を認めます。
個別契約時に公開日調整費を不要とする場合、納品物の公表日について、あやの紫苑及び購入者は互いに日程について不関与とし、納品後公表日を互いに自由に設定することができます。(相手の公表日・公表するか否かについて互いに関与しないものとします。事前の承諾も不要です)
このサイトで公表しているフリー素材については既に公表を行っている製品の為、購入者はダウンロード後いつでも公表を行うことができます。
氏名表示権について
氏名表示権について、いかなる場合においても表示名は「あやの紫苑」とします。それ以外の変名・実名での表記は認めません。リンクを表記する場合には「X:@ayanosion」又はXプロフィールリンク、当ホームページのメインページリンクを記載することができます。(短縮URLについても使用を許諾します)
著作者名の表示については努力義務とし、表示することが可能であるならば、なるべく表示を行って頂けるとありがたいです。表示されない事を理由に何かしらの行動を起こすことはありません。
※著作者の偽りを除く
同一性保持権について
個人契約に基づいて納品を行ったものに対して、公序良俗に違反するような内容・社会的・文化的にタブーとされるような内容でない限り、改変に関して同一性保持権を行使する事はありません。(原則的にフリー素材に分類しない個人契約に基づいて制作を行った物については前述の内容を除き自由に改変することができます。)
フリー素材については原則改変を不可とし、違反している場合には、使用されている箇所の各社利用規約に準じて違反申告を行います。
著作財産権について
著作財産権の購入無しでも、個別契約に基づいた制作納品物については一部利用を認めています。
※フリー素材は別規約となりますので、フリー素材規約を参照してください。ここでの権利は正規料金での製作物にのみ認めます。
著作財産権の購入無しに認めている一部権利について
複製権
納品物をデータ上複製(コピー&ペースト)することは可能です。第三者による複製(なぞり書き等)する事も可能ですが、複製物の著作権を第三者に認めることはありません。使用は当人のみとして下さい。
印刷などは販促物(チラシやポスター等)へ行うことが可能です。ただしグッズ等販売物への添付は正規料金におけるグッズ許諾の付与しているプランの購入が必要です。グッズ許諾の付与しているプランの購入無しに複製物の販売・譲渡を行うことはできません。
上演・上映・演奏権
納品物の公開については著作者人格権・公表権に準じて行うことができます。上演・上映等方法については是非を問いません。
公衆送信権
SNS等やご自身で保有するサイト等、自動公衆送信を行うものに使用できます。ただし、使用時に他権利を侵害する場合は利用を差し止める場合があります。
※故意ではないが、後述の譲渡や頒布にあたる場合など。使用には十分注意してください。
口述権
口述権について是非を問うことはありません。
展示権
納品物の公開・展示については著作者人格権・公表権に準じて行うことができます。Webサービス上の利用ではなく、実際に物品として複製し、設置する場合はご相談ください。
頒布・譲渡・貸与権
無償・有償を問わず、第三者に納品物を販売・及び譲渡・頒布する場合にはグッズ許諾が必要になります。グッズ許諾が付与していないプランの購入の方は利用することができません。
貸与について、企業である場合は自社所属の配信者や外注先クリエイターに貸与することができます。個人の場合も外注先クリエイターに貸与することができます。ただし、貸与した外注先クリエイター及び納品物データを借り受けた者はそれを第三者に重ねて貸与する事は出来ません。
翻案権
あやの紫苑は個人契約に基づいて制作を行った納品物に関し、翻案を製作し第三者へ販売・譲渡する事はありません。個人契約に基づいて製作を行う納品物は独占的契約です。
ただし、納品製作物を再編し、それを公表する事はあります。
フリー素材においては制作者が同一であるため、納品物と似ている素材を販売する可能性があります。
二次著作物の利用権
納品物を原作品として利用した二次創作物について、二次創作物著作者と同等の権利を持つものとします。あやの紫苑は納品物を原作品とした二次創作物について、自身の納品物の紹介や実績についての説明のためにこれを利用する事があります。
表明日:2023年4月24日